相続した不動産を売却するなら3年以内が安心

 

税金と特例を徹底解説

相続不動産を売却する際には、税金や特例に関する知識が欠かせません。特に「相続から3年以内」に売却すると適用できる制度があり、譲渡所得税の負担を軽減できる可能性があります

 

ただし、売却の流れや必要書類、費用を把握していないと特例を活用できず、余計な税負担につながることもあります。そこでこの記事では、相続不動産の売却に必要な基礎知識から、税金・特例の内容、円滑に進めるためのポイントまでを解説します。安心して売却を進めるための参考にしてください。

 

 

相続登記義務化と不動産売却への影響

相続した不動産を売却するには、相続登記を完了させることが欠かせません
2024年4月からは相続登記が義務化され、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が科される可能性があるため注意が必要です。

 

相続登記は「誰が正式な所有者か」を明確にする手続きであり、これが済んでいなければ買主は安心して契約できず、売却自体が進みません。

 

一方、登記を早めに済ませておけば相続人間の権利関係が整理され、査定や買主との交渉もスムーズになります。売却の機会を逃さないためにも、相続登記を早めに進めることが資産を守る第一歩となります。

 

※参照:東京法務局|相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)~なくそう所有者不明土地!~

 

相続不動産売却の流れ

相続した不動産を売却するには、次の流れを理解しておくことが大切です。

 

 

この流れは一見単純に見えますが、相続人が複数いる場合や遺産分割協議が必要な場合、時間を要することも多くあります。地元で相続案件を多数扱う不動産会社へ早期に相談することが、スムーズな取引につながります

 

菅沼観光開発株式会社なら、相続不動産の売却を登記段階からサポートし、税理士や司法書士とも連携して安心の取引を実現できます。ぜひ一度ご相談ください。

 

相続不動産売却に必要な書類

相続した不動産を売却するには、次のような書類を準備する必要があります。

 

  • 相続登記後の登記事項証明書(旧権利証や登記識別情報)
  • 印鑑証明書、住民票(売却に関わる相続人全員分)
  • 遺産分割協議書(相続人が複数いる場合)
  • 固定資産税評価証明書(税金計算や登記に使用)
  • 本人確認書類

 

これらは買主への説明や登記手続きに不可欠です。特に遺産分割協議書が整っていなければ売却は進められないため注意が必要です。

 

さらに、土地の測量図や建築確認済証など、物件の状況によって追加で求められる書類もあります。

 

 

相続不動産の売却でかかる主な税金と費用

相続不動産を売却するときには、複数の税金や諸費用が発生します。ここでは代表的な3つの税金について詳しく解説します。

 

譲渡所得税

相続した不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、その利益には「所得税」「住民税」「復興特別所得税」を合わせた譲渡所得税が課されます。課税率は不動産の所有期間によって変わります。

 

 

相続の場合は、被相続人の所有期間をそのまま引き継ぎます。そのため、被相続人が5年以上所有していた不動産なら、相続直後に売却しても長期譲渡所得として扱われます。

 

一方、被相続人の所有期間が5年以下だった場合には、相続後すぐに売却すると短期譲渡所得として課税される点に注意が必要です。
さらに、相続税の取得費加算の特例や3,000万円特別控除を利用すれば、課税額を大幅に抑えられる可能性があります。

 

つまり、譲渡所得税は相続不動産の売却で最も重要な税金であり、所有期間の考え方と控除制度を正しく理解することが、節税のカギとなります。

 

譲渡所得税については、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

 

→「不動産売却にかかる費用を徹底解説!一覧・シミュレーションで安心の資金計画を立てよう」

 

※参照:国税庁|No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

 

登録免許税

相続した不動産を売却するには、まず相続登記を行う必要があり、その際に登録免許税がかかります。税額は固定資産税評価額に応じて計算され、以下のとおりです。

 

  • 相続人:固定資産税評価額×0.4%

 

例えば、固定資産税評価額が2,000万円の土地を相続登記する場合、8万円(2,000万円×0.4%)の登録免許税となります。

 

相続登記を済ませなければ売却手続き自体が進められないため、費用を含めて早めに確認しておくことが重要です。司法書士などの専門家と連携することで、書類不備や計算の誤りを防ぎ、スムーズな取引につながります。

 

※参照:法務局|登録免許税

 

印紙税

不動産の売買契約を結ぶ際には、契約書に印紙を貼付する必要があり、その費用が印紙税です。

 

記載された契約金額 税率
10万円を超え、50万円以下のもの 200円
50万円を超え、100万円以下のもの 500円
100万円を超え、500万円以下のもの 1千円
500万円を超え、1,000万円以下のもの 5千円
1,000万円を超え、5,000万円以下のもの 1万円
5,000万円を超え、1億万円以下のもの 3万円
1億万円を超え、5億万円以下のもの 6万円
5億万円を超え、10億万円以下のもの 16万円
10億万円を超え、50億万円以下のもの 32万円
50億万円を超えるもの 48万円

※引用:国税庁|No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置

 

税額は契約金額によって決まり、例えば売買価格が1,000万円を超え5,000万円以下であれば、軽減措置により1万円となります。電子契約を利用する場合は印紙税が不要になるため、最近ではコスト削減の方法として導入が進んでいます。

 

印紙税は契約形態によって必要かどうかが変わるため、あらかじめ確認しておくことが安心につながります。

 

印紙税については、以下の記事でも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

 

→「不動産売却にかかる費用を徹底解説!一覧・シミュレーションで安心の資金計画を立てよう」

 

その他の費用

相続不動産を売却するにあたり、税金以外にもさまざまな費用が発生します。
代表的なものは以下のとおりです。

 

  • 残置物処理費用

家具や家電の撤去に数万円〜数十万円かかることがある

 

  • 境界確定、測量費用

隣地との境界を確定するために必要で、確定測量の相場は30〜100万円程度

 

  • 仲介手数料

不動産会社に依頼する場合、売却価格の3%+6万円に消費税を加えた金額が上限

 

  • リフォーム、修繕費用

売却前に最低限の補修を行う場合に発生

 

これらの費用は物件の状態や立地によって大きく異なります。例えば、古い実家を残置物付きで売却できる場合もあれば、買主の要望で撤去や補修を求められることもあります。事前に見積もりを確認しておけば、資金計画に余裕を持って進められます。

 

菅沼観光開発株式会社なら、残置物がある不動産もそのまま買取可能です。ぜひご相談ください。