相続不動産の売却で利用できる主な特例

相続不動産を売却するときには、税負担を軽減できる特例が用意されています。代表的な3つの制度を理解しておくことで、無駄な税金を払わずに済みます。

 

 

相続から3年以内の売却で使える取得費加算の特例

相続不動産の売却では「取得費加算の特例」を利用できる場合があります

 

これは、相続または遺贈により取得した土地や建物を、一定期間内に売却した際に、納めた相続税の一部を取得費に加算できる制度です。取得費が増える分だけ譲渡所得が減り、結果として譲渡所得税の負担を軽減できます。

 

この特例を利用するには、以下の要件を満たす必要があります

 

  • 相続や遺贈により財産を取得していること
  • その取得者に相続税が課税されていること
  • 相続開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売却していること

 

期限を過ぎると適用できないため、売却を検討している方は早めに計画を立てることが重要です。

 

※参照:国税庁|No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

 

 

空き家を売却した場合の3,000万円特別控除

 

被相続人が一人暮らしで住んでいた住宅を相続し、誰も住まないまま売却する場合には「空き家の3,000万円特別控除」を利用できる可能性があります。一定の条件を満たせば、売却益から最大3,000万円を差し引けるため、課税額を大幅に減らすことが可能です。

 

適用を受けるためには、以下のような主な条件があります。

 

  • 相続や遺贈で取得した家屋や敷地であること
  • 区分所有建物登記がされている建物でないこと
  • 相続開始から3年を経過する年の12月31日までに売却すること
  • 売却金額が1億円以下であること
  • 売却時に一定の耐震基準を満たすか、取り壊して更地にしていること

 

これらの要件を満たした場合に限り、控除の適用を受けられます。条件には細かな規定もあるため、詳しくは国税庁の公式サイトを確認するか、税理士など専門家に相談すると安心です。

 

※参照:国税庁|No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

 

 

相続不動産の売却をスムーズに進めるポイント

相続不動産を売却する際には、計画性と事前準備が重要です。ここでは、安心して取引を進めるために押さえておきたいポイントを解説します。

 

3年以内に売却するタイミングを意識する

相続した不動産は、3年以内に売却することで税制上の特例を活用でき、有利に進められます。代表的なのが「取得費加算の特例」で、相続税の一部を取得費に加算でき、譲渡所得税の負担を軽減できます。

 

さらに、2024年4月から相続登記が義務化され、相続開始から3年以内に登記を行わなければ過料の対象となります。売却準備には登記手続きも欠かせないため、税制優遇と登記義務の両方の期限を意識し、早めに計画を立てることが重要です。

 

一方で、相続税の申告にあたり小規模宅地等の特例を受けている場合などは「相続税の申告期限まで保有していること」や「相続開始前から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住していること」などの適用条件があるため、相続税の申告期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月目の日)が到来していない場合には注意が必要となります。

 

専門家と連携して手続きを進める

相続不動産の売却には、登記や税務申告など専門的な知識が欠かせません。相続登記は司法書士、譲渡所得や特例の申告は税理士が対応する分野であり、自分だけで処理しようとすると手続きが複雑になり、登記の不備や申告漏れといったトラブルを招く恐れがあります。

 

不動産会社と司法書士・税理士が連携してサポートする体制を選べば、各分野の専門家に任せながら安心して取引を進められます。売却を円滑に行うためには、専門家との協力体制が重要です。

 

 

まとめ|相続不動産売却は信頼できる不動産会社への相談が安心

相続不動産の売却は、税金や特例が複雑に関わるため高度な専門知識が必要です。自己判断で進めると、特例の適用漏れや想定外の費用が発生し、結果として手取りが減少するリスクがあります。

 

こうしたリスクを避けるためには、不動産会社と税理士・司法書士などの専門家が連携したサポート体制を選ぶことが重要です。藤沢市で50年以上の実績を持つ菅沼観光開発株式会社では、代表自らが全案件を直接対応し、専門家と協力しながら円滑な取引を支援しています。

 

相続不動産の売却で後悔しないためには、信頼できる不動産会社に早めに相談することが安心への第一歩です。